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「お金を
この
本記事の
著作権は、 描いた 人の もの
著作権は、
これは
会社が
GreenHorn
根拠
- 著作者は
「著作物を 創作する 者を いう」 (著作権法 第 2 条 1 項 2 号)。 「著作者人格権及び著作権の 享有には、 いかなる 方 式の 履行を も要しない」 (著作権法 第 17 条 2 項)。 登録などの 手続きなしに 権利が 発生します。 - 職務著作の
規定 (著作権法 第 15 条 1 項)。 「法人 その他使用者 (以下 この 条に おいて 「法人等」と いう。)の 発意に 基づき その 法人等の 業務に 従事する 者が 職務上作成する 著作物 (プログラムの 著作物を 除く。)で、 その 法人等が 自己の 著作の 名義の 下に 公表する ものの 著作者は、 その 作成の 時に おける 契約、 勤務規則 その 他に 別段の 定めが ない 限り、 その 法人等と する。」対象は 「業務に 従事する 者」で、 外部への 委託は 含まれません。 - 裁判例では、
デザイン制作を 委託した 企業が、 契約に 著作権の 定めが ないまま 成果物の 写真を 別の 制作物に 流用した 事案で、 成果物の 著作権は 「被控訴人に 譲渡された と 認める ことは できず、 控訴人 (制作者)に 留保されていた ものと 解される」とし、 流用は 「制作目的の 異なる 制作物の 背景に 印刷し、 これを 複製する ものであって、 著作権を 侵害する」と 判断されました (大阪高等裁判所 令和 3 年 1 月 21 日判決、 令和 2 年 (ネ) 第 597 号)。 対価を 払っても 契約で 定めなければ 著作権は 制作者に 残り、 使えるのは 当初の 制作目的の 範囲に 限られる、と いう 整理です。
「譲渡」と 「利用許諾」は 別もの
依頼で
- 利用許諾
(ライセンス): 著作権は クリエイターに 残したまま、 「この用途・ この 範囲で 使って よい」と 認める こと。 ほとんどの 依頼は こちらです。 依頼者は 許諾された 範囲の 中でだけ 使えます。 - 著作権譲渡: 著作権
その ものを 依頼者に 移すこと。 以後は 依頼者が 複製・公開・改変・グッズ化などを 自分の 判断で できるようになり、 クリエイター側は 原則と して その 作品を 使えなくなります。
譲渡には、
「譲渡」と 書いても、 改変の 権利は 残る
著作権法は
「著作権を
著作者人格権は 譲渡できない
著作権とは
その
譲渡が
根拠
- 「著作権は、
その 全部 又は 一部を 譲渡する ことができる。」 (著作権法 第 61 条 1 項)。 「著作権者は、 他人に 対し、 その 著作物の 利用を 許諾する ことができる。」 (著作権法 第 63 条 1 項)。 「前項の 許諾を 得た者は、 その 許諾に 係る 利用方 法及び条件の 範囲内に おいて、 その 許諾に 係る 著作物を 利用する ことができる。」 (著作権法 第 63 条 2 項) - 「著作者人格権は、
著作者の 一身に 専属し、 譲渡する ことができない。」 (著作権法 第 59 条) - 裁判例: 宇宙戦艦ヤマト事件
(東京地判 平成 13 年 7 月 2 日)、 ひこに ゃん事件 (大阪高決 平成 23 年 3 月 31 日、 判例時報 2167 号 81 頁。 裁判所 Web サイトには 未掲載)
利用範囲は 「何を するか」で 決まる
料金表や
- 複製: コピーする、
保存する、 印刷する - 公衆送信: SNS に
投稿する、 配信で 映す、 Web サイトに 載せる - 譲渡: 印刷した
ものを 配る ・売る - 翻案: 加工する、
描き足す、 別の 作品に 作り変える
SNS の
もう
依頼時には、
- 「X と
Discord の アイコンにします (個人利用)」 - 「配信の
サムネイルにも 使いたいです。 収益化している 配信です」 - 「将来、
アクリルスタンドに して 頒布するかもしれません。 その 場合は 改めて 相談します」
「商用」の
根拠
- 複製権
(著作権法 第 21 条)、 公衆送信権 (著作権法 第 23 条 1 項)、 譲渡権 (著作権法 第 26 条の 2 第 1 項)、 翻案権 (著作権法 第 27 条)。 - 私的使用の
範囲は 「個人的に 又は 家庭内 その 他これに 準ずる 限られた 範囲内に おいて 使用する こと」 (著作権法 第 30 条 1 項)。 SNS への 投稿は この 範囲に 入りません。 - 許諾の
範囲は 「その 許諾に 係る 利用方 法及び条件の 範囲内」に 限られます (著作権法 第 63 条 2 項)。
加工・トリミング・色替え
納品された
著作権法は
クリエイター側は、
根拠
- 同一性保持権
(著作権法 第 20 条 1 項・2 項 4 号。 条文は 本文の とおり)。 - 同一性保持権の
侵害を 認めた 最高裁の 判決と して、 ゲームの セーブデータを 改変する メモリーカードに ついて 「主人公の 人物像が 改変されるとともに、 その 結果、 本件ゲームソフトの ストーリーが 本来予定された 範囲を 超えて 展開され、 ストーリーの 改変を もたらす」と 判断した ものが あります (ときめきメモリアル事件、 最高裁判所第三小法廷 平成 13 年 2 月 13 日判決、 平成 11 年 (受) 第 955 号)。 直接の 改変でなくても、 作品の 表現を 意に 反して 変える 行為が 対象に なる ことを 示した例です。
クレジット表記
クリエイターは、
一方で、
クリエイター側は、
根拠
- 「著作者は、
その 著作物の 原作品に、 又は その 著作物の 公衆への 提供若しくは 提示に 際し、 その 実名若しくは 変名を 著作者名と して 表示し、 又は 著作者名を 表示しない こととする 権利を 有する。」 (著作権法 第 19 条 1 項)。 省略の 要件は 同条 3 項 (条文は 本文の とおり)。
二次創作・版権キャラクターの 依頼
好きな
多くの
依頼者・クリエイターの
な
根拠
- 二次的著作物の
定義は 「著作物を 翻訳し、 編曲し、 若しくは 変形し、 又は 脚色し、 映画化し、 その 他翻案する ことに より 創作した 著作物を いう」 (著作権法 第 2 条 1 項 11 号)。 原著作者の 権利は 翻案権 (著作権法 第 27 条)と 二次的著作物の 利用に 関する 権利 (著作権法 第 28 条)。 - 各作品の
二次創作ガイドラインは、 権利者が 公開している 最新版を 参照してください。 この 記事では 特定の 権利者の ガイドラインは 引用していません。
AI 学習と 依頼契約
納品された
著作権法は、
依頼契約に
根拠
- 情報解析の
ための 利用 (著作権法 第 30 条の 4。 条文は 本文の とおり。 情報解析の 定義は 同条 2 号)。 - 文化庁
「AI と 著作権に 関する 考え方に ついて」 (令和 6 年 3 月 15 日、 文化審議会著作権分科会法制度 小委員会)。 享受目的の 併存は 19〜20 頁、 特定クリエイターの 作風を 狙った 学習は 20〜21 頁、 権利者の 意思 表示と 権利制限の 関係は 26 頁。
書面に 何を 書くか
ここまでの
- 用途: どこで、
何に 使うか (SNS アイコン、 配信、 同人誌、 グッズ、 広告など) - 範囲: 個人利用に
限るか、 商用を 含むか。 二次利用 (別媒体への 転用)の 可否 - 加工: トリミング、
色調整、 文字入れなど、 認める 加工の 範囲 - クレジット: 表記の
要否と 形式 - 譲渡か
許諾か: 譲渡する 場合は 第 27 条・第 28 条の 権利を 含むことと、 著作者人格権の 不行使、 対価を 明記 - 期間: 期限を
設けるか、 期限なしか - AI 利用: 学習・加工への
利用の 可否 - キャンセル時の
扱い: 途中成果物の 権利と 精算
事業者が
対価の
根拠
- 公正取引委員会 フリーランス法に
関する Q&A、 知的財産権の 取扱い (Q81)。 - 日本イラストレーター協会の
料金目安(イラストレーターの 料金に ついて)。
キャンセル・途中成果物・期間
途中で
期間に
根拠
- 著作物の
定義は 「思想又は 感情を 創作的に 表現した ものであつて、 文芸、 学術、 美術又は 音楽の 範囲に 属する ものを いう」 (著作権法 第 2 条 1 項 1 号)。 完成しているか どうかは 要件に 含まれません。 - 請負契約の
途中解除は 「請負人が 仕事を 完成しない間は、 注文者は、 いつでも 損害を 賠償して 契約の 解除を する ことができる」 (民法 第 641 条)。 - 保護期間は
著作者の 死後 70 年 (著作権法 第 51 条 2 項)。 著作者の 死後の 人格的利益の 保護 (著作権法 第 60 条)。
GreenHorn では どう 扱われるか
GreenHorn
- 利用規約: 成約書面に
定めが なければ 成果物の 著作権は クリエイターに 帰属し、 依頼者は 成約書面で 定めた 範囲の 利用権を 得ます。 合意範囲を 超えた 使用は できません (利用規約 第 13 条 (知的財産権))。 - クリエイターの
利用条件: プロフィールに 「商用利用」 「二次利用」 「著作権譲渡」 それぞれの 対応可否と 条件を 掲示でき、 クリエイター検索で これらの 条件で 絞り込めます。 - 依頼作成時の
希望入力: 直接依頼や プロジェクトを 作る ときに、 商用利用・二次利用・著作権譲渡の 希望 (なし/ あり/未定・相談希望)を 入力する 欄が あります。 「未定・相談希望」を 選べば、 成約前の チャットで 条件を 詰められます。 - 成約: 条件を
詰めたうえで 成約すると、 その 内容が 成約書面と して 残ります。 成約書面の 「権利・利用条件」の 章には、 商用利用 (予定の 有無・詳細・利用範囲)、 商用利用 以外の 利用範囲、 二次利用 (予定の 有無・詳細)、 著作権譲渡 (希望の 有無・詳細)、 依頼者と クリエイターそれぞれの クレジット表記の 項目が あり、 上の 「書面に 何を 書くか」の 1・2・4・5 に あたります。 同人誌などの 頒布は 「頒布・出版方 法」の 章で 発行形態・頒布場所・部数と 価格・収益配分を 書きます。 加工の 範囲 (3)、 期間 (6)、 AI 利用の 可否 (7)、 キャンセル時の 精算 (8)には 専用の 項目が ないため、 「トラブル対応・補足」の 章の 特記事項に 書いてください。 あとから 用途を 広げたい 場合は 追加合意で 対応します。
よく ある 質問
Q. 料金を 払ったのに、 自由に 使えないのは おかしくないですか?
依頼料は
Q. 「著作権譲渡 OK」と 料金表に ある 場合、 追加料金なしで 譲渡して もらえますか?
料金表の
Q. 納品された イラストを、 自分で 少しだけ 加工して 使って よいですか?
事前に
Q. クリエイター側です。 納品後に 依頼者が 勝手に グッズを 作っていました。
合意した
Q. 依頼で 描いた イラストを、 クリエイターが ポートフォリオに 載せても よいですか?
著作権は
免責: 本記事は、
参考資料
- 著作権法
(e-Gov 法令検索)。 本文中の 条文引用は 冒頭に 示した 基準日時点の 掲載本文に よります。 - 民法
(e-Gov 法令検索) - 文化庁
「AI と 著作権に 関する 考え方に ついて」 (令和 6 年 3 月 15 日) - 文化庁
「著作権契約書作成支援システム」 (イラスト作成の 注意点) - 公正取引委員会
「フリーランス法に 関する Q&A」 (Q81) - 日本イラストレーター協会
(イラストレーターの 料金に ついて) - 裁判例: 宇宙戦艦ヤマト事件
(東京地判 平成 13 年 7 月 2 日)、 ときめきメモリアル事件 (最判 平成 13 年 2 月 13 日)、 ひこに ゃん事件 (大阪高決 平成 23 年 3 月 31 日、 判例時報 2167 号 81 頁)、 デザイン制作委託と 利用許諾の 範囲 (大阪高判 令和 3 年 1 月 21 日、 令和 2 年 (ネ) 第 597 号) - GreenHorn 利用規約
(第 13 条 (知的財産権))
